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高層マンションのカーテンについて

消防法では防炎カーテンの設置が義務付けられている建築物があります。
・高層建築物(高さ31mを超える建築物)
・地下街
・公共施設(学校、図書館、集会所など)
・多くの人が出入りする施設(病院、劇場、ホテル、レストラン等)
ここで言うマンションは高層建築物に該当します。

高層建築物とは、高さ31mを超える建築物(概ね10階建て以上)のことで、
10階建て以上のマンションに住んでいる方は、防炎カーテンの設置する
対象となります。
ここで注意しなければならないのが、マンションが10階建て以上であれば、
9階以下に住んでいても防炎カーテンの設置が義務であるということです。
自分や周りの人々の安全を守るためにも、必ず防炎カーテンを設置しましょう。

